ホーム > 遺言について
遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を自由に処分することができることをその死後にまで認めた制度です。遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、法律
の定める一定の方式に従ってなされなければならない要式行為でありその方式に従わない遺言はすべて無効になります。
また遺言は単独の意思表示によって成立し、相手方の承諾等は必要としない単独行為です。(なお、遺言には非嫡出子を認知する等の身分上の事項に関する遺言もあります)
遺言の代理は認められず、未成年者でも15歳以上であれば親の同意がなくとも遺言能力が認められています。
被保佐人、被補助人は、単独で遺言することができます。
成年被後見人は原則として遺言能力は認められていないが、正常な判断ができる状態に戻っているときは遺言できます。ただし、この場合は二人以上の医師の立会いが必要です。
遺言の実現は法的な保障の範囲が限定されており(遺言事項)、それ以外の事項を定めても法的には意味がありません。
- 相続に関する事項
- 遺産処分
- 身分上の行為
相続人の排除、相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺言執行者の指定
特別受益者の相続分に関すること
遺贈や、財団設立のための寄付行為、信託の設定
認知、未成年後見人の指定
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